介護保険とは
介護保険とは2000年にスタートした社会保険制度で、従来の行政主導の制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する新しい契約制度の保険です。
介護保険は40歳以上の人を対象とした強制的な保険で、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
介護保険には、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者という区別があります。
第1号被保険者は、介護や支援が必要となったと認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者は、特定の病気(老化との間に原因が認められる)が原因で介護や支援が必要と認定された場合にのみ、サービスを利用できます。
また、2006年4月から新たな「介護予防」を重視したシステムなどがスタートしています。
介護保険の種類と利用法
介護保険のサービスの種類には、在宅で行う介護サービスと、施設に入所して行う介護サービスといった種類があります。
在宅で行う介護サービスには、ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行う訪問介護やリハビリテーション、訪問入浴介護、福祉用具の貸与といったものがあります。
施設に入所して行う介護サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床など)などがあります。
ちなみに、施設に入所して行う介護サービスは、要介護と認定された人しか利用できません。
介護保険のサービスを受けるには、まず、保険の利用者が介護を要する状態であることを認定されなければなりません。要介護の認定が降りたらなら、次に保険の利用者は、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で希望するサービスを組み合わせて介護保険を利用します。
なお、要介護の認定は、本人または家族が該当する市町村へ申請を行います。